権限明示
当社の保険募集人は、損害保険については損害保険契約の媒介、締結の代理権を有しております。
また、生命保険においては、生命保険契約締結の媒介を行うもので、契約締結の代理権はありません。
生命保険会社が承諾した時点で保険契約は有効に成立します。
当社の保険募集人は、損害保険については損害保険契約の媒介、締結の代理権を有しております。
また、生命保険においては、生命保険契約締結の媒介を行うもので、契約締結の代理権はありません。
生命保険会社が承諾した時点で保険契約は有効に成立します。